最終更新:2026年10月11日(2026年10月1日施行の改正を反映)

パートの社会保険 加入判定ツール

2026年10月から「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)がなくなりました。さらに2027年10月以降、対象となる会社の規模も段階的に広がります。あなたが今、加入対象かと、いつから対象になるかを判定します。

契約上の時間(残業は含めない)
わからなければ 40 のまま
勤務先の種類
フルタイム(またはその4分の3以上)で働き、厚生年金に入っている人の数。短時間労働者として加入しているパートは数えません。同じ法人の全事業所の合計で、直近12か月のうち6か月以上基準を超えると対象になります。わからなければ勤務先に「被保険者数は何人ですか」と聞けばわかります。
残業代・賞与・通勤手当は除く。保険料の目安に使います
初期値は今日
その他の条件

あなたの条件での今後の見通し

    ※判定は目安です。最終的な加入の判断は勤務先(事業主)と日本年金機構が行います。

    加入の条件(2026年10月時点)

    パート・アルバイトでも、次のすべてに当てはまると社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象です。

    条件内容
    労働時間週の所定労働時間が20時間以上
    雇用期間2か月を超えて雇用される見込みがある
    学生でない昼間の学生は対象外(休学中・夜間・通信制などは対象)
    勤務先の規模厚生年金の被保険者数が51人以上(2027年10月から段階的に縮小)。国・自治体は規模に関係なく対象
    賃金月額8.8万円以上 → 2026年10月1日に撤廃

    なお、週の労働時間と月の労働日数が正社員の4分の3以上なら、上の条件に関係なく通常の被保険者として加入します。

    企業規模要件の縮小スケジュール

    時期対象になる勤務先(被保険者数)
    〜2027年9月51人以上
    2027年10月〜36人以上
    2029年10月〜21人以上
    2032年10月〜11人以上
    2035年10月〜人数要件なし(全事業所)

    個人事業所は、常時5人以上で法定業種の事業所が対象です。2029年10月以降に新しく作られる常時5人以上の個人事業所は、業種を問わず対象になる予定です(既存の事業所は当分の間対象外)。

    よくある質問

    加入すると手取りはどれくらい減りますか?

    本人負担の保険料は、厚生年金が月額賃金(標準報酬月額)の9.15%、健康保険がおおむね5%前後(加入する健康保険組合・都道府県で異なる)、2026年4月からは子ども・子育て支援金(本人負担 約0.1%)も上乗せされています。合計で賃金の約14〜15%が目安で、40歳以上は介護保険料も加わります。上のツールでは協会けんぽの平均をもとに約14.2%で概算しています。

    夫・妻の扶養はどうなりますか?

    勤務先の社会保険に加入すると、配偶者の健康保険の扶養(第3号被保険者)からは外れ、自分で保険料を払います。そのかわり将来の年金(厚生年金)が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産手当金も受けられます。

    「130万円の壁」はなくなったのですか?

    なくなっていません。勤務先の加入条件に当てはまらない場合は、年収130万円未満であれば引き続き扶養に入れます。今回撤廃されたのは、勤務先の社会保険に入る条件のうちの「月額8.8万円(年収約106万円)」です。

    保険料が増えるのを避けるために時間を減らすべき?

    週20時間未満に調整すれば加入しませんが、将来の年金や保障も増えません。一部の保険料を国の支援で軽減する措置も予定されています。勤務先と相談し、長い目で判断するのがおすすめです。

    出典・参考

    このツールは一般的な判定の目安です。実際の加入可否は勤務先(事業主)と日本年金機構が判断します。必ず勤務先にご確認ください。