最終更新:2026年10月11日(2026年10月1日施行の改正を反映)
パートの社会保険 加入判定ツール
2026年10月から「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)がなくなりました。さらに2027年10月以降、対象となる会社の規模も段階的に広がります。あなたが今、加入対象かと、いつから対象になるかを判定します。
あなたの条件での今後の見通し
※判定は目安です。最終的な加入の判断は勤務先(事業主)と日本年金機構が行います。
加入の条件(2026年10月時点)
パート・アルバイトでも、次のすべてに当てはまると社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 雇用期間 | 2か月を超えて雇用される見込みがある |
| 学生でない | 昼間の学生は対象外(休学中・夜間・通信制などは対象) |
| 勤務先の規模 | 厚生年金の被保険者数が51人以上(2027年10月から段階的に縮小)。国・自治体は規模に関係なく対象 |
なお、週の労働時間と月の労働日数が正社員の4分の3以上なら、上の条件に関係なく通常の被保険者として加入します。
企業規模要件の縮小スケジュール
| 時期 | 対象になる勤務先(被保険者数) |
|---|---|
| 〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 人数要件なし(全事業所) |
個人事業所は、常時5人以上で法定業種の事業所が対象です。2029年10月以降に新しく作られる常時5人以上の個人事業所は、業種を問わず対象になる予定です(既存の事業所は当分の間対象外)。
よくある質問
加入すると手取りはどれくらい減りますか?
本人負担の保険料は、厚生年金が月額賃金(標準報酬月額)の9.15%、健康保険がおおむね5%前後(加入する健康保険組合・都道府県で異なる)、2026年4月からは子ども・子育て支援金(本人負担 約0.1%)も上乗せされています。合計で賃金の約14〜15%が目安で、40歳以上は介護保険料も加わります。上のツールでは協会けんぽの平均をもとに約14.2%で概算しています。
夫・妻の扶養はどうなりますか?
勤務先の社会保険に加入すると、配偶者の健康保険の扶養(第3号被保険者)からは外れ、自分で保険料を払います。そのかわり将来の年金(厚生年金)が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産手当金も受けられます。
「130万円の壁」はなくなったのですか?
なくなっていません。勤務先の加入条件に当てはまらない場合は、年収130万円未満であれば引き続き扶養に入れます。今回撤廃されたのは、勤務先の社会保険に入る条件のうちの「月額8.8万円(年収約106万円)」です。
保険料が増えるのを避けるために時間を減らすべき?
週20時間未満に調整すれば加入しませんが、将来の年金や保障も増えません。一部の保険料を国の支援で軽減する措置も予定されています。勤務先と相談し、長い目で判断するのがおすすめです。
出典・参考
- 日本年金機構「令和8年10月からの短時間労働者の適用拡大について」
- 日本年金機構「短時間労働者の加入要件」(よくある質問)
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「対象となる従業員」
- 厚生労働省「個人事業所の適用拡大」
- 全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」
このツールは一般的な判定の目安です。実際の加入可否は勤務先(事業主)と日本年金機構が判断します。必ず勤務先にご確認ください。